指定居宅訪問介護事業所 福祉の森(介護保険)
訪問介護
介護福祉士や訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の居宅を訪問して、入浴、排せつ、食事等の介護や調理、洗濯、掃除等の家事を行うサービスです。
身体介護とは利用者の身体に直接接触して行う介護サービスで、日常生活動作能力(ADL)や意欲の向上のために利用者と共に行う自立支援のためのサービスです。
生活援助とは身体介護以外の介護であって、掃除、洗濯、調理など日常生活上の援助であり、利用者が単身、またはその家族が障害や病気等のために本人若しくは家族が家事を行うことが困難な場合に行われるサービスです。
対象者
• 要支援1以上の認定を受けた方
サービスの内容
• 入浴、排せつ、食事等の介護(身体介護)
• 掃除、洗濯、調理等の家事(生活援助)
• 生活等に関する相談及び助言
• その他の日常生活上の世話
障害者福祉ホーム 福祉の森(障害者総合支援法)
身体障害者手帳をお持ちの方々が「安全・安心・夢のある」生活を共にする入居施設。居住の場(トイレ・洗面台・収納スペース付き)、共用の場としての食堂(調理場)、お風呂(温泉)、多目的トイレ、洗濯場、給湯室、自炊室等があります。
対象者
• 身体障害者手帳をお持ちの方。
利用料
• 一人部屋 35,000円
• 二人部屋 47,000円
• 共益費 7,000円
• 電気代 実費
居宅介護事業所 福祉の森(障害者総合支援法)
居宅介護事業
ホームヘルパーが、自宅を訪問して、入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談や助言など、生活全般にわたる援助を行います。
障害のある方の地域での生活を支えるために基本となるサービスで、利用者本人のために使われるサービスです。
対象者
• 障害支援区分が区分1以上(児童の場合はこれに相当する心身の状態)である方
• 通院等介助(身体介護を伴う場合)が必要な場合は、次のいずれにも該当する必要があります。
(1) 障害支援区分が区分2以上
(2) 障害支援区分の認定調査項目のうち、次に掲げる状態のいずれか一つ以上に認定されている
「歩行」 「全面的な支援が必要」
「移乗」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
「移動」 「見守り等の支援が必要」、「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
「排尿」 「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
「排便」 「部分的な支援が必要」または「全面的な支援が必要」
サービスの内容
身体介護
• 入浴、排せつ、食事等の介助
家事援助
• 調理、洗濯、掃除、生活必需品の買い物など
その他
• 生活等に関する相談や助言
• その他生活全般にわたる援助
※18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。
定相談支援事業所 福祉の森(障害者総合支援法)
計画相談支援
障害福祉サービスの利用申請時の「サービス等利用計画案」の作成、サービス支給決定後の連絡調整、「サービス等利用計画」の作成を行います。
このサービスでは、障害のある方の意思や人格を尊重し、常にご本人の立場で考え、障害のある方が自立した日常生活または社会生活を営むことができるように支援します。
対象者
• 障害福祉サービスの申請、変更の申請に係る方もしくは障害のある児童の保護者、地域相談支援の申請に係る方
サービスの内容
• 障害のある方の心身の状況、置かれている環境、障害福祉サービスの利用に関する意向、その他の事情を勘案し、利用するサービスの種類や内容を記載した「サービス等利用計画案」の作成。
• 支給決定後の障害福祉サービス事業者等との連絡調整。
• 支給決定されたサービスの種類や内容、担当者等を記載した「サービス等利用計画」の作成。
利用料
• 無料